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和歌山県高等学校専門委員会規程

第1条 
(総   則)
和歌山県高等学校PTA連合会(以下「本会」という)会則第13条により、委員会規程を定める。
第2条  (委員会の任務)
委員会は、第3条の所掌事項について研究協議を行う。
また、本会活動推進にかかわる重要事項について、理事会に提議することができる。 
第3条  (委員会の所掌事項)  
委員会の所掌事項は次のとおりとする。
1 総務委員会
  (1)本会の会則・諸規程等の運営に関すること。
  (2)事業計画・報告・予算・決算・会費等に関すること。
  (3)広報活動の推進強化に関すること
  (4)他の委員会の所掌に属さないこと。
2 健全育成委員会
  (1)高校生の健全育成事業及び活動に関すること
  (2)高校生の交通安全活動の推進に関すること。
  (3)その他環境浄化・生涯学習関係事業等に関すること。
3 進路対策委員会
  (1)高校生の進路(進学・就職・留学)等に関すること。
  (2)情報の収集・調査・研究に関すること。
  (3)その他高校生の進路対策に関すること。
4 調査研修委員会
  (1)望ましい高等学校PTAのあり方等に関すること。
  (2)研修会に関すること。
  (3)本会についての調査・研究・統計等に関すること。
5 県立中学校委員会
  (1)県立中学生の健全育成、交通安全活動の推進、その他環境浄化、生涯学習関係事業に関すること。
  (2)望ましい県立中学校PTAのあり方、広報活動の推進強化、本委員会についての調査・研究・統計
     等に関すること。
  (3)その他県立中学校PTAに関すること。 
第4条  (委員の選出) 
1 委員の選出は、本会会則第13条第2項の定めにより、各校PTA会長で構成する。
2 委員の任期は、本会会則第7条に準ずる。 
第5条  (委員長・副委員長の選出)
1 各委員会に、委員長・副委員長を置く。
2 委員長は、副会長より選出し、会長が委嘱する。
3 副委員長は、委員の互選により選出する。 
第6条  (委員長・副委員長の任務)
1 委員長は、委員会を代表し、各委員会の議長となる。
2 委員長は、要請された事項について、速やかに理事会に対して議事録を付して報告しなければならない。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を行う。 
第7条  (改  正)
本規程の改正は、理事会の出席役員の過半数によって改正する。 
附 則 この規程は、平成14年6月13日から施行する。
平成21年6月6日改正
令和元年6月8日改正
令和4年9月15日改正




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