第1章 総 則 |
第1条 |
(名称及び所在地) |
|
この会は、和歌山県高等学校PTA連合会と称し、事務所を和歌山市森小手穂136 和歌山県立和歌山東高等学校内に置く。 |
第2条 |
(組 織) |
|
この会は、和歌山県下高等学校PTA(和歌山県立中学校PTAと一体となっている高等学校PTAを含む)をもって組織する。 |
第3条 |
(目 的) |
|
この会は、高等学校教育及び県立中学校教育の重要性に鑑み、その県下における正常な振興発展に協力し、併せて各校PTAの緊密な連絡提携を図ること目的とする。 |
第4条 |
(事 業) |
|
この会は、前条の目的を達成するために必要な事業を行う。 |
第2章 役 員 |
第5条 |
(役 員) |
|
この会に、次の役員を置く。
会長 1名 副会長 5名 会計 1名 (副会長のうち1名) 理事 11名 監事 3名 |
第6条 |
(役員の選出と職務) |
|
1 会長は、この会を代表し、会の運営にあたる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時は、代理する。
3 会計は、この会の会計を処理する。
4 理事は、会務を審議し、この会運営の推進にあたる。
5 監事は、会計を監査し、その結果を総会に報告する。 |
第7条 |
(役員の任期) |
|
役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。補欠による役員の任期 は、前任者の残任期間とする。 |
第8条 |
(顧問及び参与) |
|
この会に、顧問及び参与を置くことができる。顧問及び参与は、会長が役員と協議のうえ委嘱する。
|
第3章 会 議 |
第9条 |
(会議の種類) |
|
この会は、次の会議をもつ。
総会 理事会 三役会 |
第10条 |
(総 会) |
|
1 総会は代表会員をもって構成し、年次総会は毎年5月または6月に開催する。
但し、会長が必要と認めたときは、臨時総会を開くことができる。
2 総会は、この会の最高決議機関である。
3 総会は、事業計画、事業報告、予算、決算の承認、役員の選出その他重要事項を決議する。 |
第11条 |
(理 事 会) |
|
1 理事会は、会長、副会長、会計、理事により構成する。
但し、県立中学校委員会に関する議題については、委員長は三役会の承認の下、理事会に出席できるものとする。
2 理事会は、必要に応じ会長がこれを招集する。
3 理事会は、予算、決算の審議、事業の計画、その他会務上の重要事項を協議する。
4 会務の運営上、緊急を要する事項の処理については、理事会において決定し、次の総会に報告するものとする。 |
第12条 |
(三 役 会) |
|
1 三役会は、会長、副会長、会計で構成し、必要に応じて会長が招集する。
2 三役会は、総会及び理事会に提出する議案を調整し、総会及び理事会の決議に基づきこの会の運営
にあたる。 |
第13条 |
(委員会及び専門委員会) |
|
1 この会に、本会運営の円滑化、活性化を図るため次の各号に掲げる委員会を置くことができる。
また必要があるときは、理事会の議決を経て他の委員会を置くことができる。
(1)総務委員会 (2)健全育成委員会 (3)進路対策委員会
(4)調査研修委員会 (5)県立中学校委員会
2 (1)〜(4)の委員会は、各校PTA会長で構成する。
(5)県立中学校委員会は、各県立中学校より選出された委員(若干名)で構成する。
3 委員会は、委員会規程により運営する。
4 専門的な事項について調査研究の必要があるときは、この会に専門委員会を置くことができる。 |
第14条 |
(事 務 局) |
|
1 この会の事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。
3 事務局長及び事務局員の任免は、理事会の承認を得て、会長が行う。
4 事務局長及び事務局員は、本会の各種会議に出席して意見を述べることができる。
但し表決には加わらないものとする。 |
第15条 |
(議 決) |
|
会議において議決を要するときは、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 |
第4章 会 計 |
第16条 |
(経 費) |
|
この会の経費は、各校分担金(均等割と生徒割)及び県費補助金その他の収入をもって支弁する。
各校分担金は、総会でこれを決める。 |
第17条 |
(会 計 年 度) |
|
会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
第5章 会則改訂 |
第18条 |
(会 則 改 正) |
|
この会則は、総会の決議を経なければ変更することができない。 |
第19条 |
(細制の制定及び変更) |
|
1 この会の運営に関して必要な細則は、理事会の決議により別に定める。
2 細則を制定または変更したときは、その後開かれる総会において報告しなければならない。 |
附 則 |
この会則は、平成元年6月8日より施行する。
平成11年6月25日改正
平成14年6月13日改正
平成21年6月 6日改正
平成22年6月 5日改正
平成26年5月17日改正
令和元年6月 8日改正
令和5年6月10日改正 |