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和歌山県高等学校PTA連合会会則

第1章 総 則
第1条 (名称及び所在地)
  この会は、和歌山県高等学校PTA連合会と称し、事務所を和歌山市森小手穂136 和歌山県立和歌山東高等学校内に置く。
第2条 (組   織)
  この会は、和歌山県下高等学校PTA(和歌山県立中学校PTAと一体となっている高等学校PTAを含む)をもって組織する。
第3条 (目   的)
  この会は、高等学校教育及び県立中学校教育の重要性に鑑み、その県下における正常な振興発展に協力し、併せて各校PTAの緊密な連絡提携を図ること目的とする。
第4条 (事   業)
  この会は、前条の目的を達成するために必要な事業を行う。
第2章 役 員
第5条 (役   員)
  この会に、次の役員を置く。
 会長 1名  副会長 5名  会計 1名 (副会長のうち1名)  理事 11名  監事 3名
第6条 (役員の選出と職務)
  1 会長は、この会を代表し、会の運営にあたる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時は、代理する。
3 会計は、この会の会計を処理する。
4 理事は、会務を審議し、この会運営の推進にあたる。
5 監事は、会計を監査し、その結果を総会に報告する。
第7条 (役員の任期)
  役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。補欠による役員の任期 は、前任者の残任期間とする。
第8条 (顧問及び参与)
  この会に、顧問及び参与を置くことができる。顧問及び参与は、会長が役員と協議のうえ委嘱する。
第3章 会 議
第9条 (会議の種類)
   この会は、次の会議をもつ。
 総会  理事会  三役会
第10条 (総   会)
  1 総会は代表会員をもって構成し、年次総会は毎年5月または6月に開催する。
  但し、会長が必要と認めたときは、臨時総会を開くことができる。
2 総会は、この会の最高決議機関である。
3 総会は、事業計画、事業報告、予算、決算の承認、役員の選出その他重要事項を決議する。
第11条 (理 事 会)
  1 理事会は、会長、副会長、会計、理事により構成する。     
  但し、県立中学校委員会に関する議題については、委員長は三役会の承認の下、理事会に出席できるものとする。
2 理事会は、必要に応じ会長がこれを招集する。
3 理事会は、予算、決算の審議、事業の計画、その他会務上の重要事項を協議する。
4 会務の運営上、緊急を要する事項の処理については、理事会において決定し、次の総会に報告するものとする。
第12条 (三 役 会)
  1 三役会は、会長、副会長、会計で構成し、必要に応じて会長が招集する。
2 三役会は、総会及び理事会に提出する議案を調整し、総会及び理事会の決議に基づきこの会の運営
  にあたる。
第13条 (委員会及び専門委員会)
  1 この会に、本会運営の円滑化、活性化を図るため次の各号に掲げる委員会を置くことができる。
  また必要があるときは、理事会の議決を経て他の委員会を置くことができる。
  (1)総務委員会     (2)健全育成委員会      (3)進路対策委員会
  (4)調査研修委員会  (5)県立中学校委員会
2 (1)〜(4)の委員会は、各校PTA会長で構成する。
  (5)県立中学校委員会は、各県立中学校より選出された委員(若干名)で構成する。
3 委員会は、委員会規程により運営する。    
4 専門的な事項について調査研究の必要があるときは、この会に専門委員会を置くことができる。
第14条 (事 務 局)
  1 この会の事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。
3 事務局長及び事務局員の任免は、理事会の承認を得て、会長が行う。
4 事務局長及び事務局員は、本会の各種会議に出席して意見を述べることができる。
  但し表決には加わらないものとする。
第15条 (議   決)
  会議において議決を要するときは、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第4章 会 計
第16条 (経   費)
  この会の経費は、各校分担金(均等割と生徒割)及び県費補助金その他の収入をもって支弁する。 
各校分担金は、総会でこれを決める。
第17条 (会 計 年 度)
  会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第5章 会則改訂
第18条 (会 則 改 正)
  この会則は、総会の決議を経なければ変更することができない。
第19条   (細制の制定及び変更)
  1 この会の運営に関して必要な細則は、理事会の決議により別に定める。
2 細則を制定または変更したときは、その後開かれる総会において報告しなければならない。
附 則 この会則は、平成元年6月8日より施行する。
平成11年6月25日改正
平成14年6月13日改正
平成21年6月 6日改正
平成22年6月 5日改正
平成26年5月17日改正
令和元年6月 8日改正

令和5年6月10日改正



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