第1条(目的)
この施行細則は、和歌山県高等学校PTA連合会会則の施行に必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(ブロックPTAと役員)
1 本会の効率的な運営と活動を図るために、単位PTAを5つのブロックに区分する。
ブロックの区分と役員定数は、下表のとおりとする
ブロック |
学 校 名 |
副会長 |
理 事 |
監 事 |
1 |
古佐田丘中・橋本 紀北工業 伊都中央 紀北農芸 笠田 粉河 那賀 貴志川 |
1 |
2 |
1 |
2 |
和歌山北 県立和歌山 向陽中・高 桐蔭中・高 和歌山東 和歌山商業 星林
和歌山工業 海南海南校舎 海南大成校舎 市立和歌山 きのくに青雲
海南美里分校
|
1 |
3 |
2 |
3 |
箕島 有田中央 有田中央清水分校 耐久 日高高附属中・日高 日高中津分校
紀央館 |
1 |
2 |
|
4 |
南部 南部龍神分校 田辺中・高 南紀 神島 田辺工業 熊野 |
1 |
2 |
|
5 |
串本古座 新宮 新翔 |
1 |
1 |
|
分校 |
海南美里分校 有田中央清水分校 日高中津分校 南部龍神分校 |
|
1 |
|
2 各校PTA会長を本会の代表会員とし、各種会議に出席する。但、代理出席は認める。
3 各ブロックにブロック長を置き、ブロックを代表する。ブロック長は、本会の副会長に就任する。
4 副会長にうち1名が会計を担当する。
5 ブロック長及びブロック選出の役員は、各ブロック内で協議の上決定する。
6 本会の副会長・監事・理事は、代表会員である単位PTAの会長があたる。
7 本会の会長は、原則として現職PTA会長の中から選出し、選考委員会、理事会の推薦を得て総会に諮り承認を得る。
なお、選考委員は、第1・3・4・5ブロックから1名、第2ブロックから2名を選出する。
但し、全国大会・近畿大会を主管するためなどの継続性が必要な場合は場合は、単位PTA会長を退任しても
その職を継続することができる。
第3条(会費)
1 生徒割(一人あたり)
全日制170円 定時制・分校40円 県立中学生90円
2 学校割
全日制 400人以下 15,000円
401人〜1000人 20,000円
1001人以上 25,000円
定時制・分校 6,000円
第4条(施行細則の制定及び変更)
1 本会の運営に必要な施行細則は、会長が制定し理事会の承認を得なければならない。
細則を改正する場合も同様とする。
2 理事会は、施行細則を制定・改正した場合には、速やかに会員に周知するとともにその後開催の総会に
報告しなければならない。
附則
この細則は、平成27年8月28日から施行する。
令和3年6月12日改正
令和4年5月26日改正
令和4年9月15日改正
令和5年9月21日改正
|